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クーリング・オフって一体何?対象になるケースと対象にならないケースがある?

クーリング・オフとは、交渉や解決などのプロセスで、一定期間、双方が行動やコミュニケーションを中止することを意味します。このような期間は、ストレスやエモーションを取り除き、再度交渉や解決に向けた話し合いに集中することができるようにするために用いられます。

クーリング・オフは、交渉やトラブル解決の成功率を高めるために活用することができますが、一方で長期間の中止は問題の解決に向けた努力を遅らせることもあります。

使える条件やルールなどを知らなければ、有効活用することができなくなってしまいます。そこでこの記事では、クーリング・オフとは一体何なのか、どのようなケースが対象になるのかということについて、詳しく解説していきます。

クーリング・オフって一体何?

クーリング・オフというのは、代金支払い後でも一定の期間であればどのような理由であれ、その買い物をキャンセルできるという制度です。

この制度があることによって、

「なんでこんなもの買ってしまったんだろう・・・」

という後悔をなくすことができるのです。

クーリング・オフの対象になるケース

ただし、クーリング・オフはどのような買い物でも適用できるわけではありません。

簡単に言ってしまうと、強制的あるいは強引に購入させられてしまった場合にしか適用することができないのです。

では、対象になり得るケースについて、もう少し具体的に見ていきましょう。

押し売りをされた

インターネットが主流になっている現代において、訪問販売の数は激減しました。

ただ、いまだに訪問販売を行っている業者も存在し、中にはかなり強引な手を使って商品を購入させようとする業者もいるのです。

このような押し売りについては対象となります。

こう聞くと、

「自宅に営業マンが来た場合しかダメなの?」

と思ってしまう人がいるかもしれませんが、

・喫茶店
・路上
・会議室やホテル

での押し売りについても対象となっていますので、安心してください。

規約違反の通信販売サイトで買い物をした

通販サイトを利用して買い物をする人もたくさんいるでしょう。

基本的には、通販サイトでの買い物にクーリング・オフは適用できません。

ただし、規約違反のサイトでの買い物については対象となります。

例えば、

・具体的な金額が書かれていない
・クリックしただけなのに購入に進んでしまった

などです。

マルチ商法に引っかかってしまった

マルチ商法に関する相談というのは後を絶ちません。

例えば、

「嘘の営業をされて買わされてしまった」

「集団で交渉されて、怖くなり買ってしまった」

などです。

このような場合も、当然対象となります。

代金が高額且つ、長期契約の商品を購入した

サロンやスクールなどでよく見られるのですが、代金が高額且つ長期契約の商品についてもクーリング・オフの対象となります。

中でも相談が多いのは、エステサロンです。

正当なやり方で営業しているエステサロンもたくさんありますが、中にはお客さんに半ば強引な勧誘を行い、無理やり買わせるという事例も多発していますので注意しましょう。

「仕事に必要だ」と言われて強制的に交わされた

会社から、

「仕事に必要だから、自社の○○と○○を買え」

と言われた場合も対象となります。

最近では、コロナウイルスの関係でリモートワークが盛んになりましたが、

「リモートワークに必要だからうちのモニターを買え」

「パソコンを買え」

「ソフトを買え」

などと会社から言われることがあるのですが、これも対象となっていますので覚えておきましょう。

格安料金で買い叩かれた

クーリング・オフと聞くと、購入した場合のみ適用だと勘違いしてしまいがちなのですが、売却した場合も適用されるケースがあります。

それは、格安料金で買いたたかれた場合です。

線引きが非常に難しいのですが、相場と明らかな乖離がある場合は対象となりますので、怪しいなと思ったら消費者生活センターに相談してみましょう。

クーリングオフの対象にならないケース

次に、クーリング・オフの対象にならないケースについて詳しく見ていきましょう。

通販サイトやお店で購入した場合

ルール違反をしていないサイトやお店で、自分の意思によって商品を購入した場合は対象になりません。

「やっぱりいらないからクーリング・オフしたい」

「ちょっと気に入らなかったからクーリング・オフしたい」

このような理由でのクーリング・オフは認められませんので注意が必要です。

開封してしまった場合

コスメ系商品や食料品などは、開封前であればクーリング・オフができる場合もあります。

しかし、一度開封してしまうと、

「購入の意思があった」

とみなされてしまうため対象とはなりません。

ただし、購入してすぐに開封を矯正された場合は対象になりますので、頭に入れておきましょう。

仕事用に購入した商品

仕事用で購入した商品は、どのような理由があっても対象にはなりません。

特に経費で購入した場合は、仕事で使う意思があったと判断されますので注意が必要です。

1年以内に取引がある業者から購入した場合

1年以内に取引がある業者から購入した場合対象にはなりません。

なぜなら、信頼関係があるとみなされるからです。

これも線引きが難しいのですが、1年以内の取引が少額の場合や、関連性の低い商品だった場合は対象になることもありますので、注意してください。

まとめ

クーリング・オフというのは消費者を守るための制度です。

正しく活用することで、購入意思がないのに無理やり買わされてしまった商品を返品し、返金対応を受けることが可能になります。

ただし、無条件で活用できるわけではなく、ルールや条件が決められていますので事前に確認しておくことが大切です。